公告

合併、会社分割等の組織再編にとって、非常に重要なものが債権者保護公告です。公告していなければ債権者保護手続きがはじまりませんので、登記ができません。依頼者から官報掲載申し込みの依頼を受けていて、掲載手続きを忘れていたらえらいことです。どうしようもありません。冗談抜きに切腹ものです。大規模な会社で合併等のプレスリリースもしていたのに、官報掲載の手続きをもらしていた、また掲載はしていたが、その文言に問題があり、十分な債権者保護手続きとみられなかった。というようなケースでの司法書士の責任は大きいです。
合併等の手続きの際にはチェック項目も多く、大規模になればなるほど、作成書類も増えてしまうので、チェック漏れもありえます。ただこれだけは漏らしてはなりませんので、事務所内で二重、三重のチェック体制を敷く必要があります。ほんと胃をいためます。
会社法施行によって、従来と手続きも変わってきており、気をつかうばかりの日々です。
では