三角合併その2

はやいもので今週も中日の水曜日です。しかももう18時を過ぎております。
時間は過ぎて、やるべきこと、やりたいことは増える一方です。

さて、三角合併のその2となります。

USAの会社が日本の企業を合併したいと考えたときにする手続きの第一歩
日本法人の設立です。
法人の設立手続きは、出資者が日本人であろうが、外国法人であろうが変わりません。主なところは下記です。
1 発起人(1人でもOK)による会社名、本店等の法人基本事項決定
2 発起人もしくは発起人から委任を受けたものによる定款作成
3 法人形態が株式会社の場合には、上記定款について公証人による認証 電子認証でも可(印紙代40,000円節約できますね)
4 発起人により役員選任
5 発起人による出資金払い込み
6 設立申請

外国法人による日本法人設立の場合の注意事項は下記となります。

1 日本銀行への事後もしくは事前の届けが必要
2 公証人に提示する発起人の資格証明(外国法人の代表者であることの証明書)となるものがあるのか
3 日本法人の代表者のうちの一人は絶対に日本に住所を有するものでなければなりませんので、そのような代表者を用意できるのか その人が外国人の場合、日本の在留資格を有しているか否か

と若干日本人、もしくは日本法人が会社を設立するよりやっかいなことがあります。
外国と日本との間の書類のやりとりをする時間が必要ですので、日本法人が子会社を設立するより2月以上は余分に時間がかかると考えたほうがよいでしょう。

これで第一歩の設立は終わりです。
では