5月1日からの三角合併解禁に伴い、合併の際の登録免許税の取り扱いの変更がありました。従来は合併により消滅する会社の資本金の額までは、合併後の存続会社の資本金(新設または承継会社の増加する資本金)について登録免許税の軽減措置がありました。今もありますが、軽減部分が実質的に少なくなるようです。本則1000分の7、軽減部分1000分の1,5です。通常の資本金1000万円規模の会社ならさほどではないでしょうが、資本金100億円くらすの会社の合併の場合だとおおきく違ってきますね。
資本金100億円の会社が2つ合併し資本金200億円の会社を新設した場合には、従来の取り扱いでは無条件で200億円X1000分の1、5 3000万円の登録免許税でした。
今回は場合によって、軽減部分が減る可能性があります。仮に軽減部分が20億円減った場合には、この20億円に対して1000分の7かかります。つまり20億円X(1000分の7-1.5) 11,000,000円も登録免許税の負担が増えます。
登記実務としては、1000分の1.5の部分について証明する書類が1通増えます。
大規模な合併にとっては無視できない事項ですね。
なお、上記通達は下記です。
http://www.e-profession.net/tutatu/h190425ms_971.pdf
では
真