いわゆるカードローン借り入れの過払いの件で最高裁判決がでました。
過払いが発生している場合、その後に新たに借り入れした場合、過払い債権をもって新たな
借り入れの負債の弁済に充当できるという内容です。債務者にとって有利な判決ですね。
三角合併のお話がなかなかアップできないため、この判例で場つなぎです。ご勘弁を・・・
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=34782&hanreiKbn=01
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070607111814.pdf