東京地裁の破産の取扱実体

お恥ずかしい話ですが、東京地方裁判所の破産の申立が事実上、本人申立ができないようになっていることを本日初めて知りました。簡単に申し上げると弁護士が関与しない破産申し立ては事実上できないということです。弁護士さんが関与することにより、書類上、実体関係の把握の不備がなくなるという理由でしょう。ただ、本人が弁護士を使わず手続きをしたいと思っている場合にまで、弁護士関与を事実上強制するような仕組みはどうでしょうか。

下記のブログでも東京地裁の取扱の改善を求めております。

http://mothership.seesaa.net/article/33287979.html


http://sawasawa-kum.at.webry.info/200707/article_3.html