ブリッジ法

租税特別措置のブリッジ法が可決され、本日より2ヶ月間
延長されることになりました。とりあえず減税状態が続くの
で、一時報道されていた還付などの手間などはありません。
ただし本日より不動産の評価額が変わっているので、4月
早々に不動産取引があるとちょっと手間取りますね。

しかし都合のいい方法があるものですね・・・。

                 名古屋リーガルオフィス
                 マネージャー 出田ふみ