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任意後見制度を活用したケース
役員解任により被害拡大を防げたケース
遺産分割で相続人が、なかなかまとまらない場合
ブリッジ法
租税特別措置のブリッジ法が可決され、本日より2ヶ月間
延長されることになりました。とりあえず減税状態が続くの
で、一時報道されていた還付などの手間などはありません。
ただし本日より不動産の評価額が変わっているので、4月
早々に不動産取引があるとちょっと手間取りますね。
しかし都合のいい方法があるものですね・・・。
名古屋リーガルオフィス
マネージャー 出田ふみ
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