過払い金返還請求に関する最高裁の新判決について

 7月13日に過払い金返還請求(不当利得返還請求)に関する新たな判決が2つ出ました。

 内容は2つとも、過払い金が発生した場合に、金融会社がどのような場合に民法704条における「悪意」といえるかどうかが判示されています。

 判決では「当時、金融会社が過払い金を返還しなくてもよい例外的な場合(貸金業法43条1項のみなし弁済が成立する場合)に該当すると認識していて、そのような認識に至った理由に特段の事情があった場合にのみ、過払い金が発生していたことについて「善意」といえる」としています。要するに、その当時に金融会社に有利な見解や判決が存在していたという程度では「特段の事情」にはならず、事実上過払い金の発生について「善意」となる場合を厳しく限定したものといえます。

 金融会社への過払い金請求をする場合には、通常、過払い元本の他に民法所定の利息5%も付加して請求しますが、もし金融会社が過払い金の発生について「善意」ということになると、「善意」として裁判所が認定した期間の利息を請求することができなくなります。最悪の場合、訴状送達の日まで「善意」と認定され、利息がほとんど請求できない可能性もあるわけです。この点について、今回の判決により、「善意」となる場合が厳しく限定されたことにより、過払い金発生時からの利息を請求できるという流れがほぼ確定したものといえます。

 しかし、実務上は既に過払い金発生時からの利息を付加しての請求は常識として行われていることであり、今回の判決によって大幅に実務に影響を及ぼすことはないでしょう。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070713144518.pdf
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070713144224.pdf

                    司法書士 馬ちゃん